車庫証明とは
車庫証明の概要
車庫証明(正式名称:保管場所標章)とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律という法律に定められた、自動車の駐車場所がどこにあるかを証明する書類となり、自動車の登録の際には必ず必要となります。
車庫証明は、保管場所を管轄する警察署に行います。
車庫証明が必要となるとき
- 中古車の所有者名義を変更するとき(移転登録)
※原則として使用者及び使用の本拠が変わらない場合は不要 - 新車を登録するとき(新車新規登録)
- 一時抹消した中古車を再度登録するとき(中古新規登録)
- 使用の本拠が変更となったとき(変更登録)
車庫証明の取得方法
車庫証明は、自動車の保管場所を管轄する警察署長に対して行います。
車庫証明取得の申請自体は難解な手続きではございませんが、平日に2回以上警察署に出頭していただく必要があり不便です。また、自動車販売業者様が遠方のお客様に自動車を販売すると各種書類の取り寄せや申請が困難となりますので、ぜひ当サイトをご利用いただければ幸いです。
保管場所の要件
自動車の保管場所については、下記の規定がございます。
- 使用の本拠の位置から2㎞以内の場所にあること
- 道路から自動車を支障なく出入させられること
- 自動車の全体を収容することができること
- 自動車保有者が保管場所として使用する権原を有すること
罰則規定
車庫証明に関する法令には、下記のような罰則規定が設けられております。
違反内容 | 罰 則 | 違反点数 |
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は 20万円以下の罰金 |
3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | - |
保管場所の不届、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | - |
根拠法律
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
法令のご確認については、下記のサイト(総務省運営)よりご確認ください。
▶電子政府の総合窓口 イーガブ