軽自動車の車庫証明
軽自動車の車庫証明概要
普通自動車の自動車保管場所証明にあたるのが、軽自動車の保管場所届出です。
名称の通り「証明」か「届け出」かの違いとなり、自動車保管場所証明の場合は、自動車登録時に必要となるため登録前に取得する必要があるのに対し、保管場所届出は登録完了後に届出を出すことで足りるのが大きな違いとなります。
また、保管場所届出は、人口10万人未満の都市では届出が不要という特徴もあります。
群馬県内の届出が必要な地域
群馬県内では、前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・桐生市(平成12年6月1日における市の区域)のいずれかに軽自動車の使用の本拠の位置があり、以下の条件に当てはまる場合必要となります。届出が必要となる場合
- 新車を購入したとき
- 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき
- 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域に移し、かつ保管場所の位置を変更したとき
- 既に届出をしている軽自動車の保管場所を変更したとき
代行の費用とお申込み
届出の代行費用については、料金プランを御覧ください。
※料金プランページに記載されている価格は、普通自動車のものですのでご注意ください。軽自動車の場合、群馬県証紙代が500円となりますので、普通自動車費用-2000円/台となります。