申請人(使用者)が支社、駐車場の所有が本社の場合、自認書と承諾書どちらが必要ですか?

この場合、本社の承諾書が必要となります。
法人としては別人格ではないのですが、車庫証明申請の際は、便宜上別人格としての扱いとなるため、本社が支社に使用を承諾する形となります。

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