駐車場が共有持分の場合、承諾書・自認書はどのように書けばいいですか?

例えばAさんが車庫の申請を行う際、駐車場の所有権がBさんCさんの共有であると承諾書をBさんCさんが連名で作成します。
また、Aさんが車庫の申請を行う際、駐車場の所有権がAさんBさんの共有であると承諾書をAさんBさんが連名で作成するか又はAさんの自認書及びBさんの承諾書を作成する場合があります。
上記は経験上のものとなりますが、後者のケースは警察署ごとに見解が異なりますので該当した際は、事前に確認をいたします。

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